こんにちは、かずです。
みなさんのご自宅は、介護に適したご自宅でしょうか?今まで住み慣れたご自宅も、加齢によって身体の動きが変わってきます。そして、若かった頃の自宅は段差があったり、機能性よりも見た目などを重視しがちです。歳を重ねても引っ越しをせず、その当時のままの自宅に住んでいる方が多いかと思いますが、不自由を感じるようになってきてませんか?
もし不自由を感じているのでしたら、介護保険を使用する事で住宅を便利にしてみませんか?今回は介護保険を利用した住宅改修のご紹介です。
目次
住宅改修

住宅改修とは
介護保険では介護のために住宅改修する際にかかった工事の費用の一部負担してくれる仕組みがあり、要介護状態の区分に関わらず、要支援1・2の人は介護予防住宅改修支給、要介護1~5の人は住宅改修費支給として20万円(利用者負担額が1割の人の場合は支給額18万円)を上限として住宅改修を行う事が出来、その上限を超えた場合は超えた部分が全額自己負担になります。
住宅改修を行えるのは、あくまで介護保険被保険者証に記載をされている住所である自宅になります。そのため、記載をされた住所と違うご家族の自宅や仮の住まいは対象となっておらず注意が必要です。また、入院中の人も住宅改修の対象ではありませんが、退院の期日が明確であれば退院をした後にその自宅で住む為に必要な住宅改修は行う事が出来ます。
住宅改修ができる場所
住宅改修とは言ってもどこにでも行える訳ではありません。あくまで普段使用をする所に限られます。
・階段などの段差解消のためのスロープ設置。
・滑り止め防止や移動の円滑化のための床材の変更。
・和式から様式への便器の取り換えなどの小規模な改修。
・廊下や階段、浴室等への手すりの取り付け。
・引き戸等への扉の取り換え。
手続きには事前申請が必要
介護保険を使用して住宅改修を行うには事前申請が必要です。そのため知り合いの施工業者の方に住宅改修をしてもらってから市区町村に請求しても介護保険は支給されませんので注意が必要です。
申請方法として「償還払い」と「受領委任払い」の2つの手続き方法があります。
償還払いとは
保険者である市区町村に工事前に承認を受けてから工事を行います。そして、工事が終わった後に利用者がその工事費用を施工事業者に全額いったん支払った後に、保険者である市区町村に支給申請をして利用者負担が1割負担の場合9割相当額の支払いを受ける事が出来ます。
受領委任払いとは
工事前に保険者である市区町村から承認を受けてから工事を行います。工事が終わったら利用者は1割相当額(利用者負担額が1割の人の場合)を施工事業者に支払います。残り9割相当額は保険者である市区町村が直接施工業者に支払いを行ないます。
住宅改修の手順
- 住宅改修の手順は以下の通りとなっています。
- ケアマネージャーに住宅改修の相談をする。
- 工事を行う事業者に自宅を見てもらい住宅改修のプランを作成してもらう。
- 住宅改修の支給申請書類の一部を市区町村などの保険者に提出。
- 自宅の工事。
- 住宅改修費の支給申請。
- 支給の決定。
住宅改修には注意も必要
住宅改修を取り合えず行ってみようと思われている人は少しお待ちください。その住宅改修は本当に必要ですか?住宅改修が1割の負担で出来るから取り合えず行ってみようと思っても介護保険で使用が出来るのは20万(利用者負担が1割の人の支給額は18万円)までです。そのため、安易に住宅改修を行い、後から邪魔になったり他の所を住宅改修すれば良かったと思われる事が後から思うかもしれません。福祉用具のレンタルで済むものは取り合えず住宅改修をせずに福祉用具のレンタルで対応をしてみるのも一つの方法かもしれません。
支給限度額の復活
住宅改修を行う支給限度額は20万円( 利用者負担が1割の人の支給額は18万円 )までですが、介護の必要の程度の段階が、初めて住宅改修を行った後に要介護度が3段階以上上がった場合に1回限りと、住まいの転居を行った場合は新たに20万円の支給限度額を利用をする事が出来ます。
まとめ

今まで住んでいた自宅も自分の加齢により、不便な事も出てくると思います。介護保険の住宅改修を利用をする事で、これからも住み慣れた自宅での生活を続けて行く事が出来ると思います。もし気になる点がありましらケアマネージャーに相談をしてみましょう。
みなさんの生活のお役に立ちましたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。