介護保険の申請後はどうすれば良いの!?申請後の流れを知ろう!

介護のお話し
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こんにちは、かずです。

前回は、介護保険の申請をどこでするのかというお話しをしました。

今回は前回の続きである介護保険の申請した後のお話しをしたいと思います。介護保険の申請は専門職の方に行ってもらう事は出来ますが、ここからが介護保険の認定を受けるにあたりご自身やご家族の対応も大事になってきます。その中でも特に大事なことが「認定調査」です。

介護保険申請後の流れを知る事で、しっかりと準備をしていきましょう。

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介護保険の申請後の流れ

介護保険の申請後の流れは大きく分けて

  1. 認定調査
  2. 主治医の意見書
  3. 一次判定(コンピューター)
  4. 二次判定(介護保険審査会)
  5. 要介護認定の通知

となっており、詳しくは以下の通りになっています。

認定調査

認定調査とは、自宅もしくは病院や施設に介護保険の調査を行う調査員が訪問をして、心身の状態を調べるために利用者本人と家族に聞き取り調査や身体の動きなどの動作を確認を行います

まず、介護保険の申請を市役所等に行いますと、調査員より認定調査の訪問調整の電話が来ます。そして、その認定調査をする項目は全国共通の調査票が使用され、調査時間は、その人の心身の状態やご家族のお話しにもよりますが、30分から1時間程度で終わることが多いです。

主治医意見書

ご自身のかかりつけ医を、介護保険の申請書に記載をします。その記載したかかりつけ医に市町村が主治医の意見書の作成を依頼します。長期間受診をしていない人は、現状の内容を記載してもらう必要があるため、受診をするようにかかりつけ医に言われます。事前にかかりつけ医に相談をしてから申請書に記載した方が良いでしょう。

もし、かかりつけ医がいない人は、市町村の紹介する医師の受けることになります。

一次判定(コンピューター)

訪問して調査をしてもらった認定調査の結果とかかりつけ医に作成してもらった主治医意見書の一部の項目をコンピューター入力して一次判定を行い、要介護度の一次判定を出します。この一次判定が出ても、そのまま要介護認定は決まらず、二次判定に進みます。

二次判定(介護保険審査会)

介護保険の審査と判定が行われます。認定調査時の結果などからコンピューターで一次判定が行われますが、その「一次判定」と調査時の「特記事項」と「主治医の意見書」を基に、保健、医療、福祉の専門家が審査します。その後に要介護状態区分が二次判定をされて、介護保険の要介護認定が決まります。

要介護認定の通知

二次判定である介護保険審査会が開かれ要介護の認定が降りますと、翌営業日に「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が発送されます。

注意が必要な点として、被介護保険者証は、利用者本人の保険者証に書かれています住所地に郵送されるため、その住所地に住んでいないと、いつまで経っても手元に届きません。よくある事例として、住所地の変更をしないままお子さんの家に住んでいるという事です。そのような時には、郵便の転送サービスを受けるか、介護保険課に郵送先の変更を相談をする必要があります。

要介護認定が遅れる場合がある

他にも注意をする事の一つとして、要介護認定が遅れる場合があります。要介護認定は、何も問題がなければおおよそ30日程度で要介護認定が降りますが、「認定調査の結果」と「主治医意見書」が揃わなければ二次判定である「介護保険審査会」がいつまで経っても開かれません。二つの書類が揃ってはじめて介護保険審査会が開かれますので、もしどちらかの資料が届かなければ、いつまで待っても認定が降りませんので注意をしましょう。

また、市町村によっては認定調査の一次判定や審査会の日程なども教えてくださる所もありますので、確認をしてみるのもひとつですね。

介護保険の要介護認定後は

介護保険の要介護認定後、手元に届く介護保険被保険者証は更新制のため有効期間があります。最大4年間の有効期間がありますので、期限が切れる60日前から更新申請を行う事が出来ます。もし、心身の状態が変わった場合には区分変更という物もありますので、ケアマネージャーに相談してみましょう。

まとめ

今回はみなさんが介護保険の認定を受けるに辺り、大きく関係をする介護保険の要介護認定の流れをお話しをしてみました。介護保険の流れなどは、市役所や区役所などの介護保険担当部署に冊子が置いてあることが多いので、そちらを見てみるのも良いと思います。ある程度流れを知ることで全部の事を知らなくても不安は減っていくと思います。

みなさんのお役に立ちましたら幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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